13カ月目給与について

労務

こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週はブラジル労務について記載いたします。

 

ブラジルには、13カ月目給与があります。従業員に対して年間で月給13カ月分の給与を支給することが義務付けられているため、毎月支給している月給の他に、1カ月分を追加で支給する必要があります。これは年末手当に相当するものとして、全従業員に支給する必要があります。

13カ月目給与の支給は、11月末までに前払分として50%、12月20日までに残り分の支給を完了する必要があるので、ちょうど現在(11月24日時点)が前払分の支給のタイミングとなっています。

この13カ月目給与は、法的に従業員の給与所得と見做され、通常の給与と同等に、IR(所得税)、INSS(社会保険)、FGTS(勤続年数保障基金)や解雇手当等の計算対象となります。実務的には、11月末までに支払った前払分を含めた総額をベースにIR、INSS、FGTS等を計算し、12月に支給するタイミングで納付します。

 

当該手当ては、連邦憲法(FEDERAL CONSTITUTION/CONSTITUIÇÃO FEDERAL)によって規定されている労働者の権利であり、企業は順守する必要があります。

【参照:CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988】

Capítulo II – Dos Direitos Sociais

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

 

 当該13カ月目給与は、上述の通り法律に定められた労働者の権利であるため、従業員の観点からは、勤続した対価として支払われる当然の報酬と認識されています。つまり、日本企業における賞与としての付加価値は無く、従業員のパフォーマンスには何ら影響を及ぼさない手当てであると言えます。企業によっては、「賞与を支給しているのだから・・・」と考えがちな節もありますが、残念ながら、その付加的効力は全くありません。

企業によっては、別途で人事評価制度に基づいた成果報酬の支給や、臨時ボーナスの支給を行う場合もあり、如何に従業員のモチベーションを上げ、高いパフォーマンスを発揮してもらうかという課題に取り組んでいます。

以上

 

 

Tokyo Consulting Firm Limitada

Director

金内 陽

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3.ブラジルの労働環境
(1) 労働環境
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(2)労働法
・ブラジルと日本の労働基準の比較

・ブラジル特有の給与手当
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(3) 社会保障制度

以下、講師紹介となります。

Tokyo Consulting Firm Limitada Brasil(GGI メンバー)
Director
金内 陽(かなうちよう)

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