こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今回は、ブラジルの農地所有税(ITR)についてお伝えいたします。
農地所有税の正式名称は、Imposto sobre a Propriedade Territorial Ruralで、その頭文字をとり、ITRと略語でいわれております。
これは、“農村部”と定義されている、都市部以外の地域農村部の土地を所有に対して課税される税金です。個人、法人を問わず、農村部の土地の所有者が納税者となります。なお、農地所有税は連邦税に属する税金となります。
[ITRの課税標準]
土地の時価評価額が 課税標準となります。ただし、評価額には農村地上の建物、設備や土地の造成費用、耕作物の価額は含まれません。
税額計算には利用可能な総面積と、実際の耕地面積の2つが勘案されます。適用される税率は以下の表の通りです。
実際に利用している耕地面積の割合(%) | |||||
利用可能面積(ha) | 30%以下 | 30%超 ~ 50% | 50%超 ~ 65% | 65%超 ~ 80% | 80%超 |
50ha以下 | 1.00 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 0.03 |
50 超 ~ 200ha | 2.00 | 1.40 | 0.80 | 0.40 | 0.07 |
200 超 ~ 500ha | 3.30 | 2.30 | 1.30 | 0.60 | 0.10 |
500 超 ~ 1,000ha | 4.70 | 3.30 | 1.90 | 0.85 | 0.15 |
1,000 ~ 5,000ha | 8.60 | 6.00 | 3.40 | 1.60 | 0.30 |
5,000ha 超 | 20.00 | 12.00 | 6.4 | 3.00 | 0.45 |
納税は年1回の申告納税となります。農村地の所有者が納税額を計算し、税金の納付を行います。その前提として、所有者は農村地に関する情報を連邦国税庁(Receita Federal)に登録しておく必要があります。
詳細については、以下のサイトより農地所有税に関する詳細が記載されておりますので、
以下をご確認いただけると幸いです。
なお、こちらは2019年度のものとなりますので、2020年については、適時当局よりアナウンスがございますので、改めてご確認くださいませ。
http://www.cadastrorural.gov.br/cartilha-de-orientacoes/perguntas-e-respostas-itr-2019
その他のトピックに関しましても、弊社でサポートしておりますサービスに関する基本情報は、ブラジルの赤本、ならびに『Wiki Investment』に記載をしております。
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引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。
お読みくださりありがとうございます。
株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀
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