こんにちは。
今回は、ブラジルにおける外資企業の投資規制とインセンティブについてお話をさせていただきます。
今回は業種や地域別の投資規制やインセンティブではなく、外資企業であれば全企業に当てはまるものについて記載をいたします。
○最低資本金○
資本金は最低いくら入れなければならないか、という点について、特段規制はありません。ただし、ブラジル人ではない方が現地法人の業務執行者(葡語:Administrador)や法定代理人(葡語:Representante legal)になる場合はVITEM IX(RN 11/2017 CNIg)というカテゴリーの査証(ビザ)が必要となります。そしてこの査証の発給条件として、資本金が60万レアルごとに1名の査証が発給可能であるため、1名置く場合は60万レアル以上を資本金として入れる必要があります。(2021年5月末現在、60万レアルは約1,260万円)なお、設立後2年以内にブラジル人を10名以上雇用する場合は、1名あたり60万レアルの上限ではなく、15万円レアルに変更となります。
査証に関する詳細情報は、在京ブラジル領事館の情報をご確認ください。
参考情報:
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/vitem_ix_-_rrrrr.xml
○利益(配当金)の送金○
ブラジルでは、国外へ、また国外からの送金はブラジル中央銀行を通じて行う必要があるということもあり、比較的ハードルが高いと言えます。また、送金においては、立替金の送金であっても、受取国の収入とみなされ複数、また高率な税金が発生いたします。ですが、ブラジル法人で生み出した利益は、利益剰余金(葡語:Lucros Acumulados)の金額を上限に、源泉所得税なしに送金が可能です。これは、ブラジル地場の企業、外国企業どちらにも当てはまる条件となります。
○借入金の資本金への振替○
本国の親会社からの借入金(通称、親子ローン)を資本金に振替えることが可能です。
金額の上限はございません。
ブラジルでのビジネスを検討している企業様や、本格的に進出を考えている企業様はぜひ一度、問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。
お読みくださりありがとうございます。
こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!
~▶YouTuberになりました!~
弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!
「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。
チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!
また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!
株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負いません。ご了承ください。