ECビジネスにおける税務の留意事項|ブラジル進出ブログ

税務

こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今週は、ECビジネスにおける税務の留意事項について記載をいたします。

 

質問)
当社はまだブラジルに法人のない企業ではあるのですが、数年後を視野に、サービス業(スポーツトレーナー向けのセミナー開催やレッスンが主たる営業活動)で進出を検討しております。しかしながら、法人設立まで、出張ベースで査察に行くとともに、年に1回あるいは多くとも2,3回のペースでセミナーないしレッスンを行いたく、その際に、電子商取引、EC(electronic commerce)でサービスフィーの請求を行おうと思っております。ブラジルは税務が複雑と聞いているのですが、何か基本事項で留意するべきことはありますでしょうか。
今回企業や営利団体が特定できないよう、架空の営業活動を設定しております。ご了承のほお願い申し上げます。

 

回答)
上記のような電子商取引を用い形態であることを考慮し、ポイントを記載させていただきます。

  1. 発生した収益にかかる税金の納付先
    今回、法人を設立する前、つまり税金を納めるために必要な法人納税者番号である、CNPJがない状態であるため、サービスを行う側である貴社は日本への納税で問題ございません。一方、サービスを受ける側は、ブラジルでサービスを受けた際に支払う税金がございますので、ブラジルにて納税する必要が発生いたします。
  2. サービスを受ける側が支払わなければならない税金
    細かい税金の種類については、どのような商材を扱っているかで異なりますが、一般的には、商材ごとでことなる消費税と類似した税金がかかります。押さえておきたいポイントとして、電子取引であれば、IOFと呼ばれる金融取引税が発生いたします。(多くの場合の電子商取引において決済前の合計金額にすでにかかっている可能性がございます。)

 

以上が簡単ではございますが、押さえておきたいポイントとなります。
なお、ブラジル含め、ラテンアメリカ地域でも今後の日系企業の海外ビジネスにおいて、製造業だけでなく、今回のご質問にあるような、サービス業も増えていくと考えられます。今回のようなご質問含め、弊社では、会計・税務、法務や労務をトータルでサポートすることが可能となりますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

お読みくださりありがとうございます。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

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