ブラジルの労働時間や割増賃金 メキシコとの比較

労務

こんにちは。 

今回は、ブラジルの労働時間について、メキシコでのケースと比較しながらお話させていただきます。

 

〇 労働時間

上限は1日あたり8時間、週あたり44時間。

 

*メキシコのケース

上限は1日あたり8時間、週あたり48時間。

 

ブラジル、メキシコともに、土日を休日とする企業の場合、40時間を超えた分に関して、ブラジルであれば4時間分、メキシコであれば8時間分を平日5日に分配する企業もあります。但し、ブラジルの場合は1日あたり48分、メキシコの場合は96分になります。但し、8時間の上限を超えてしまうため、見解によっては、労務訴訟が起きた際に企業側にとって不利に働く傾向がございます。

 

〇 休憩時間

勤務日と勤務日の間に最低11時間の休息時間が、週に1回は24時間の休息が必要となります。

また、1日の勤務時間の時間数に応じて、休憩時間が定められております。

・連続4時間まで:必要なし

・連続4時間から 6時間まで:最低15分間

・連続6時間以上:最低1時間、最高2時間まで

 

*メキシコのケース

1 日の労働時間の中で最低 30 分の休憩が与えられます。多くの企業では1時間の休憩を設けております。

 

〇 日曜・祝日出勤 ならびに 割増賃金

祝日の労働については、緊急事態ややむを得ない事情を除き、原則禁止されております。もし、日曜日や祝日に勤務をした場合、企業は、1. 振替、または、2. 超過勤務手当の支払のどちらかを行います。振替の場合は、超過した時間数に関係なく、他の日で1日、振替を行います。超過勤務手当を支払う場合は、超過勤務時間数分、通常の時間当たりの給与金額の2倍を支払います。

 

*メキシコのケース

時間外労働は1日に3時間まで、かつ週に3日まで(合計9時間まで)とされております。時間外手当は、通常の時間当たりの給与金額の2倍を支払います。もし、9時間の上限を超えて勤務をした場合、通常の時間当たり給与金額の3倍の金額を支払わなければなりません。

 

労働時間や割増賃金に関して、メキシコのケースと比較していただきながら、内容の整理をいただけておりましたら何よりです。今回、基本的な内容ではございますが、貴社のケースや特殊な場合に関して、ご質問やご不明点、ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。

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株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

 

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