
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「バングラデシュの産休」についてお話していこうと思います。
【バングラデシュの産休について】
バングラデシュにおいても産休制度が存在します。
出産前、出産後にそれぞれ8週間ずつ休暇となります。
産休中の産休手当も存在しますが、出産までに6ヵ月以上会社に勤務していることが条件になります。また、この手当は子供2人までの出産が対象となるため、3人目の出産時には手当の付与義務はありません。
この手当の計算方法は、2022年9月の労働法改定の際に変更となりました。
以下が、2022年9月以降の産休手当の計算方式となります。
◎産前の支給額(8週間分)
1日当たりの給与(直近の総支給給与(Gross Salary)÷26日)×8週間*¹(56日)
*¹ 労働法上の定義では、1週間=7日と定義されているため、7日×8週間=56日となります。
上記の計算上、1カ月の総支給額より若干高くなりますが、労働法上そのように定められて
います。
◎産後の支給額(8週間分)
同上
なお、支給時期は、産休に入る前と出産後に支給となります。労働法上、現金での支給とされています。
また、男性の育休や出産時の休暇、祝金等については、労働法上定められていません。もし、男性の育児休暇を定める場合、就業規則等で別途定めていただく事をお勧めいたします。
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谷之口 大輝(たにのくち たいき)
E-mail:jp_bangladesh_cs@tokyoconsultinggroup.com
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