バングラデシュでビジネスを行う上での外国人の就労について

 

バングラデシュにおいては、外資(現地法人、支店、駐在員事務所)が事業を行う上で外国人を駐在させる必要は必ずしも必要ありません。日本人(外国人)を常駐させることなしに、事業体を設置することが可能です。

 

日本人(外国人)を常駐させる場合には、ワークパーミット(就労許可)を取得する必要がございますが、その場合は外国人1名に対し、バングラデシュ人5名の雇用が必要となります(製造業の場合では、外国人1名に対し、バングラデシュ人20名の雇用が必要となります)。また、外国人を常駐させる場合には、50,000USD以上の海外からの送金が必要になります。これは、その事業体が外国人に給与を支払えるだけの運転資金があるかどうかの支払能力を証明するために必要となります。外国人が、「常駐」としてワークパーミットの取得が必要と考えられるようになる基準は、現状、税法上の「居住者」として認識される、課税期間中に182日以上バングラデシュに滞在していること、となります。

 

外国人がワークパーミットを取得する際には、①バングラデシュ人の雇用人数、②海外からの送金有無をご確認ください。

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

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