
こんにちは。バングラデシュ駐在員の佐伯です。
今回はバングラデシュの会計制度についてです。
バングラデシュの会計期間は原則として7/1~6/30までとなりますが、企業の選択により会計期間を変更することができます。
そのため、日本の親会社に会計年度を合わせることも可能です。余談ですが、イスラム圏の会計年度は7/1~6/30が一般的なようです。
会計帳簿は英語で作ることが認められており、さらに会計基準は2012年1月1日よりIFRSを採用していることもあり、他国に比べれば作成は容易です。会計士試験などが英語で実施されているため、経理希望の人材は英語が使えると考えて良いでしょう。帳簿の保存期間は12年とされ、良好な状態で保存しなければなりません。
また、年度毎に法定監査が定められているため、企業が年間業務しなければならないことは、
・法定監査
・税務署への年次申告
・登記所(RJSC)への年次申告
上記、3つの業務は年次で行う必要があります。
会計制度に違反した場合、会社役員は1年以下の懲役もしくは1万タカ以下の罰金に課されます。
以上