
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の塚田 涼太です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「ラマダンとイードボーナス」についてお話していこうと思います。
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【ラマダンとイードボーナス】
バングラデシュは国民の大多数がイスラム教徒であり、ラマダンやイードは、従業員の勤務体制や会社運営にも大きく影響します。日系企業においても、現地の宗教・文化を理解したうえで、勤務時間やボーナス支給方針をラマダン開始前に完了させておくことが強く推奨されます。
なお、2026年のラマダンは2月中旬から3月中旬頃、イード・ウル・フィトルは3月20日頃と予想されています(太陰暦のため前後する可能性あり)。早めの準備を心がけましょう。
ラマダン期間中の勤務体制と配慮
ラマダンとは、イスラム暦9月に行われる断食月を指します。この期間中、イスラム教徒は原則として日の出から日没まで飲食を控えます。そのため、日中の体力や集中力に影響が出やすく、企業側にも一定の配慮が求められます。
バングラデシュでは、ラマダン期間中に企業が必ず短縮勤務を行わなければならないという法的義務はありません。しかし実務上は、始業時間を早め、日没前に業務を終了できるよう勤務時間を調整する企業も多く見られます。
また、イード休暇前後は、従業員の帰省、行政機関や銀行の稼働状況、取引先の休業などにより、通常よりも業務が滞りやすくなります。申請手続き、支払い、輸出入、納期管理などは、早めにスケジュールを確認しておくことが望まれます。
イードボーナスの支給基準
イードボーナス(Festival Bonus)とは、イスラム教の祝祭に合わせて年2回支給される賞与のことです。
対象:原則として1年以上勤務した労働者
金額:基本給1か月分が一般的(法的には基本給を超えない範囲)
イードボーナスについては、バングラデシュ労働法上、一定の条件を満たす労働者に対して支給が求められます。一般的には、1年以上継続勤務している労働者が対象となり、支給額は基本給を超えない範囲で設定されます。実務上は、イード休暇前に基本給1か月分程度を支給するケースも多く見られます。
もっとも、就業規則、雇用契約書、オファーレターなどにイードボーナスの支給条件を明記している場合、その内容に基づき会社側に支払義務が生じる可能性があります。そのため、支給対象者、支給額、支給時期、試用期間中の取扱い、退職予定者の取扱いなどを明確にしておくことが、労務トラブルの防止につながります。
ラマダンとイードは、バングラデシュで働く従業員にとって非常に重要な期間です。日系企業としては、法令上の義務を確認するだけでなく、現地の文化や実務慣行を踏まえた柔軟な対応が求められます。
まとめ
以上、今回は「ラマダンとイードボーナス」について説明いたしました。
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塚田 涼太(つかだ りょうた)
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