
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の安倍 史紘です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「バングラデシュの商標登録」についてお話していこうと思います。
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【バングラデシュの商標登録】
今回は「バングラデシュの商標登録」について解説いたします。
バングラデシュの商標登録は初回7年間有効で、DPI(旧DPDT)が管轄します。ニース分類に基づき、事業開始前の申請が推奨されます。
バングラデシュで事業を行ううえで、商標登録は、自社のブランド名やロゴを第三者から守るための重要な手続きの一つです。
会社名、商品名、サービス名、ロゴ、タグラインなどは、顧客に自社を認識してもらうための大切な資産です。一方で、現地で事業を開始した後に、類似する名称やロゴが既に登録されていた場合、販売活動や広告活動に影響が出る可能性があります。
また、日本や他国で商標登録をしている場合でも、それだけでバングラデシュ国内において同じ商標権が当然に認められるわけではありません。そのため、バングラデシュで商品販売、サービス提供、代理店展開、輸入販売などを行う場合には、早い段階で商標登録の要否を確認しておくことが重要です。
バングラデシュにおける商標登録は、Trademarks Act, 2009、Trademarks Amendment Act, 2015およびTrademarks Rules, 2015に基づき、Department of Patents, Industries and Trademarks(DPI:旧DPDT)が管轄しています。
バングラデシュにおける商標登録の対象
商標として登録対象となり得るものには、主に以下のようなものがあります。
・会社名、ブランド名、商品名、サービス名
・ロゴ、マーク、図形
・タグライン、スローガン
・文字、数字、またはこれらの組み合わせ
・独自に創作された名称や造語
一方で、商品の内容、品質、用途などを直接的に説明するだけの表示や、既存商標と混同を生じる可能性がある商標については、登録が認められない場合があります。
登録申請は、国際的なニース分類に基づき、商品・サービスの区分ごとに行われます。そのため、同じブランド名であっても、複数の事業分野で使用する場合には、どのクラスで申請すべきかを事前に検討する必要があります。
商標登録の手続きと流れ
一般的な商標登録の流れは、以下のとおりです。
まず、登録を希望する商標について、既存商標との類似や抵触の有無を確認します。その後、必要書類を準備し、DPDTへ商標登録申請を行います。
申請後、DPDTによる審査が行われ、問題がないと判断された場合には、商標ジャーナルへの公告手続きに進みます。公告後、原則として2か月以内に第三者から異議申立てがなければ、最終的な登録手続きへ進むことになります。
一方で、審査段階で登録官から指摘を受ける場合や、公告後に第三者から異議申立てが行われる場合もあります。この場合には、追加説明、修正、証拠提出、反論手続きなどが必要となる可能性があります。
商標登録の有効期間は初回7年間とされ、その後は10年ごとに更新することが可能です。更新を失念すると権利維持に影響が出る可能性があるため、登録後の期限管理も重要です。
外国企業が陥りやすい罠:実務上の注意点
実務上、外国企業が特に注意すべき点は、バングラデシュでの事業開始後ではsなく、事業開始前または販売開始前の段階で商標確認を行うことです。
例えば、現地代理店や販売パートナーにブランド名やロゴの使用を認める場合、商標権の所在、使用許諾の範囲、契約終了後の使用停止義務などを整理しないまま進めてしまうケースがあります。また、第三者による先取り登録や、類似商標の存在が後から判明するケースもあります。
このような問題が発生すると、商品パッケージ、広告、輸入販売、EC展開、代理店契約などに影響が出る可能性があります。そのため、バングラデシュでブランドを使用する予定がある場合には、早い段階で商標検索および登録可能性の確認を行うことをお勧めいたします。
まとめ・お問い合わせ
今回は「バングラデシュの商標登録」について解説しました。
商標登録は、単なる法務手続きではなく、バングラデシュでの事業展開においてブランド価値を守るための重要なリスク管理です。
特に、バングラデシュで既に商品・サービスを展開している場合や、今後代理店・販売店を通じてブランドを使用する予定がある場合には、一度、既存商標との抵触有無や登録可能性を確認しておくことをお勧めいたします。
弊社では、バングラデシュにおける商標検索、登録申請、更新管理等についてサポートしておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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安倍 史紘
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