皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
ベトナムの会計に関する法律、会計法88/2015/QH13(2017年1月1日施行)に関しても可能な限り、内容を見ていきたいと思い、このブログに書き綴っていきたいと思います。
第1章は総則となります。
第2条は規制される対象を定めています。
1. 様々なレベルの国家予算における、収入や支出
2. 州政府機関、組織、州予算を使用する公的機関
3. 組織、州予算を使用しない公的機関。
4. ベトナムの法律に基づいて設立および運営されている企業 ベトナムで営業している外国企業の支店および駐在員事務所
5. 協同組合等
6. 個人企業
7. 会計士
8. 会計サービスを提供する会計実務家、企業
9. 会計協会
10. ベトナムの会計および会計サービスの提供に携わるその他の機関、組織、および個人
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進藤
shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com
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