皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
今回は、VAT(付加価値税)の還付手続きについてです。
VATの還付を受けることができる条件の一つとして、売上VAT額から、仕入VAT額を控除した結果、控除しきれなかった仕入VATが発生しているケースがあります。
ベトナム進出後間もない企業様などは、売上額よりも仕入額が多いというケースもあり、そのような場合にはVATの還付を受けることができます。この場合に、数か月間連続して控除できない仕入VATがあることが必要ですが、2014年1月1日から当該連続する期間が変更となっています。
すなわち、従前は3カ月間連続していれば条件に該当していましたが、変更後は12か月間連続していなければならなくなりました。
VATの還付はこれまでも全額還付されることは珍しく、一部の還付が行われるケースが多い状況でしたが、今回の改訂により、より一層還付されにくくなったといえるでしょう。
新VAT法(Decree209/2013/ND-CP)の原文はこちら(下記のリンク)です。
なお、上記も含め、以下のような場合に該当するときは、控除しきれなかった仕入VATの還付を受けることができます。
1. 12カ月の間、控除しきれなかった仕入VATがある場合
2. 輸出を行う課税事業者が、1カ月の間に控除しきれない仕入VATが2億ドン以上残っている場合
3. ライセンス機関に企業登録を済ませた新設企業で、VAT登録も済ませているが、正式稼動前で売上VATが発生していない、かつ、投資期間が1年間以上である場合
4. ODAなどの無償援助プロジェクトに伴い発生した控除しきれない仕入VATがあり、その支払目的がベトナムでの消費等である場合
5. 組織変更(M&A、解散など)が行われ、控除しきれない仕入VATまたは過払のVATが残っている場合
以上
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