こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 担保設定者が担保付取引の債務不履行となった場合の担保権の行使について教えてください。
A, 担保設定者が担保付取引の債務不履行となった場合の担保権の行使は、民法/33/2005/QH11/号第336条、第338条及び第355条によって規定されています。 処分の方法については、競売による処分も可能ですが、当事者間の合意により競売以外の方法により処分を行うことも可能です。ただし、担保権の行使にあたり、担保設定者が処分に応じない場合は、訴訟に発展するリスクも高く、担保権者側の負担も大きくなります。よって、債権の保全については、担保制度によって保全をするということも大切ですが、ベトナムの商慣習を理解し、取引先の信用調査を十分に行った上で取引を行うということも非常に重要だと考えられます。
以上