ベトナムの投資Q&A  駐在員事務所から法人への組織変更について

法務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q,  駐在員事務所を開設していますが、日本法人の出資による外国法人を設立することになりました。駐在員事務所から外国法人への組織の変更は可能でしょうか。

 

A,  駐在事務所及び日本法人の出資による外国法人は、それぞれ越国の別々の法律に基づく組織です。 駐在事務所は、商法(36/2005/QH11)等に基づき、商工局が管轄当局です。対して、外国法人は、会社法(68/2014/QH13)に基づき、投資局が管轄当局です。別の法令、管轄当局による別個の組織であり、組織の目的も異なります。よって、既に駐在員事務所の開設がされていたとしても、新たに外国法人を設立する場合は、駐在員事務所の有無に関連せず、外国法人の申請手続きにより設立を行うことになります。外国法人の設立後に駐在員事務所が不要となる場合は、駐在員事務所の閉鎖若しくは組織としては存続させることを選択することになります。

 

また、越国に駐在事務所若しくは外国法人の何れかでの進出を検討する場合は、駐在事務所及び日本法人の出資による外国法人の法的な違い及びそれぞれの機能などを勘案し、進出形態の決定を行うことが望ましいです。

 

以上

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