ベトナムQ&A 家族の一時在留許可証について

労務

 

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

 

Q

現在、ベトナムでの就職を考えており、労働許可証、一時在留許可証を取得中です。一方、妻と子供の一時在留許可証を取得したいと考えていますが、どのような手続が必要でしょうか。

 

A

以前までは、観光ビザで入国し、ご主人様の一時在留許可証を取得後、ご家族として一時在留許可証の取得が可能でしたが、最近、観光ビザからご家族の一時在留許可証の取得が難しい状況となっており、家族帯同ビザの取得が必要となります。そのため、一時在留許可証の取得手順は下記の通りとなります。

 

1,入国管理局から招聘状を取得

2,ベトナム大使館(またはベトナムの到着空港)にて家族帯同ビザ(TTまたはVR)を取得

3,ご主人の一時在留許可証を取得後、奥様とお子様の許可証を取得

 

なお、3の手続において婚姻証明書が必要となりますが、ベトナム国日本領事館に日本で発行された戸籍謄本(または抄本の原本で,3か月以内に発給されたもの)を持参し、窓口で手続を行うことで取得可能です。

また、入国管理局から発行された招聘状の提出が求められるケースもありますので、家族帯同ビザ取得後も保管しておく必要があります。

 

ご家族の一時在留許可証の期間については、ご主人の期間と基本的には同じ(最長2年間)となりますが、パスポートの有効期限が最長となりますので、事前に確認し、期限があまりない場合には、先に更新手続を済ませておくなどしておいたほうが良いかと思います。

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