皆さん、Xin chao!!
ベトナム、ハノイの花嶋です。
今回は、営業許可税についてのご紹介です!
★営業許可税とは?
生産・事業活動を行う組織や個人に対して、登録資本金額、または年間売上額に応じて課される税のことです。
【税率】
企業登録証明書(ERC)に記載される定款資本金額により決定される。定款資本金額がない場合は、投資登録証明書(IRC)に記載される投資額によって決定されます。
ただし、139/2016/ND-CPに基づき、ベトナム現地法人の駐在員事務所も、課税対象とされています。
★納税するのは誰?
【納税義務者】
基本的には、ベトナム法人です。
下記の定款記載資本金額に応じてそれぞれ年税額を支払う。
・100億超:3百万VND
・ 50億~100億:2百VND
・ 20億~50億:1,5百VND
・ 20億以下:1百VND
※既にベトナム法人を構えて、支店や駐在員事務所などの別の拠点を構える場合には、また別の基準で年間の営業許可税が課されることになります。
★これから駐在員事務所をベトナムに設立しようかなと考えている方へ。
まだベトナムに法人がなく、初めてベトナム拠点として駐在員事務所を立てる場合にはこの税金は課税されません。
以上となります。
税金申告関連は外注に任せようかなと考えていましたら、ぜひお問い合わせフォームからご連絡ください。
それでは、Tam biet!!
東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉
Mail: hanashima.takuya@tokyoconsultinggroup.com
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