かつて設立の際に登録していたHSコードについて

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの花嶋です。

今回は、「かつて設立の際に登録していたHSコード」のテーマでお送りしたいと思います。

 

例えば、輸入や輸出に絡む業種の会社ですと設立時や、特に設立後にHSコードの件で乙仲さんや保税倉庫契約会社と関係を持つことがありますよね。

ところで、2018年以降は、現地法人を設立する上で、HSコードの登録は不要になりましたが、会社の情報が載ってるERCや特に投資証明書のIRCにHSコードの情報が載っていないと何の情報を元に上記の仲介役や税関職員などと話せばいいのかと不安に思う会社様もいらっしゃいます。

しかし、この件に関しは、結論としては、心配無用かと考えています。

 

法令の改正に関して、税関の職員も新しい法律に則って動けるように指導を受けているので、HSコードが会社の登録情報や投資の証明書など(ERCやIRCなど)に詳細に記載がなくとも大丈夫との見解です。

 

弊社でも2018年以降の現在の外国企業の投資の法律ではIRC にHSコードを記載する必要はないので弊社が行う投資局での手続きの際に番号を細かく登録することをおこなっていません。
税関と話す際などに、もしご不安等ありましたら、現在の外国企業の設立に関する法令を元に対等に対話するのがよいでしょう。

それでは、また来週。


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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉


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