現地法人・駐在事務所設立時の注意点

こんにちは、ホーチミン駐在員の嶋です。
ベトナムで会社を設立する際に注意すべき注意点をまとめました。実際の必要書類、手続きの詳細は、下記過去のブログをご参照頂ければと思います。現地法人の設立は計7回、駐在事務所の設立は、計2回掲載しております。
(http://ameblo.jp/tcg-vietnam/entry-11375088176.html)

①提出書類は全てベトナム語
提出書類は全てベトナム語で用意する必要があり、日本で準備した決算書などの書類も全てベトナム語に翻訳する必要があります。外国語の書類も提出することができますが、ベトナム語と外国語の書類に差異があった場合は、ベトナム語の書類が優先されます。。
また、日本で準備した書類の翻訳は、政府指定の翻訳機関で翻訳する必要があります。通常はベトナム公証役場に持ち込めば、翻訳と認証をセットでやってもらえます。翻訳にかかる費用は通常6ドル/1ページ、期間は2週間ほどとなります。
②不透明な行政手続き
現地法人ライセンスの取得に要する期間についてですが、投資登録の場合には15日以内、投資審査の場合には45日以内と法律上は示されています。ただし、実際には、その日数を超える場合が多いです。必要書類が、担当者、地域、タイミングによって異なることもあり、追加書類を求められることもあります。また、場合によってはアンダーテーブルの要求もあります。上記のことより、通常より手続きが遅れることが多いので、遅れることを前提にスケジュールを組む必要があります。
③アンダーテーブル要求への対応
上記で述べたようベトナムは、賄賂を要求されることが何かと多いです。ソフトウェア開発や製造業などのライセンスの取得が容易な業種でなければ、多くの場合、アンダーテーブルを要求されることがあります。領収書が当然発行されないアンダーテーブルを払うべきではないですが、アンダーテーブルを払わない限り、手続きが後回しになり、ライセンスの手続きが延々と進みません。また、アンダーテーブル欲しさに、例え、書類に不備がなくても、何かしら、書類の不備を指摘してきます。アンダーテーブルの対応は、役人と公証できる専門家に任せ、アンダーテーブルを含めたコンサルティングフィーとして、彼らから請求書、領収書を発行してもらうのが無難です。
④申請時に賃貸契約書を提出する必要がある
ライセンス申請時に賃貸契約書を提出する必要があり、ライセンス取得に時間がかかると空家賃が発生することになります。それを避けるために申請時に住所を弁護士事務所などに借りるという手法もありますが、投資規模や業種に見合わない住所、オフィスですと当局から指摘を受ける可能性があります。
⑤現地法人の代表者は常駐の義務がある
法律上、現地法人の代表者は、ベトナムに常駐する必要があります。これは日本人である必要はなく、ベトナム人でも構いません。また、現地人スタッフを必ず採用しないといけないというルールはないため、代表者1人のみでのオペレーションも可能です。
⑥定款の作成に気をつける
定款がベトナム語で作成されるので、日本人責任者が中身を確認しないこともあり、最初に作成した定款の内容が、会社設立後に会社の運営に影響します。例えば、決算の時期、資本金の内容などを予め確認しておかないと、自動的に、決算月は12月になり、資本金は全額現金で払い込むと記載されてしまいます。
⑦テト(ベトナムの正月)時期の申請は遅れることが多い
ベトナムは、2月の中頃に正月があり、全ての行政機関が長期休暇に入ります。その時期に役員は正月の準備のため、役所を留守にしていることが多く、手続きが遅れることが多いです。また、正月の準備にはお金が必要になるので、通常より、要求される賄賂の金額が大きくなることが多いです。


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