Q, 試用期間中のスタッフの個人所得税の計算は累進課税によるもので問題ないでしょうか。
A, 試用期間中の雇用契約について、1年以上の雇用契約に含める方法で雇用契約書を締結するか、別途試用期間のみの雇用契約書を締結するか(試用期間の終了後、新たに1年以上の雇用契約書を締結する)、の二つのケースがあるお思います。試用期間中の雇用を1年以上の雇用契約に含める方法で雇用契約書を締結する場合は、雇用の開始時点の給与から累進課税方式により個人所得税の計算を行うことができます。
ただし、別途試用期間のみの雇用契約書を締結する場合(試用期間の終了後に新たに1年以上の雇用契約書を締結する)は、試用期間中の給与は、累進課税方式による個人所得税の計算ができない可能性があります。個人所得税を定める法令111/2013/TT-BTCの25条1項iに3ヶ月未満の雇用契約を締結する居住者は、10%の個人所得税の源泉徴収を行うとの規定あります。試用期間中の契約は、該当箇所の3ヶ月未満の雇用契約に該当する可能性があるためです。
なお、この方法によって、10%の個人所得税の源泉徴収を行う場合は、基礎控除を適用することができず、例え給与が現在の基礎控除額の9百万ドン以下であったとしても個人所得税の納付が必要になります。よって、1年以上の雇用契約を締結する前に試用期間の契約を別途締結する場合は留意する必要があります。
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