ベトナムの投資Q&A 現地法人の代表の交代

法務
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, ベトナムに現地法人を設立し、現地にて事業を行っています。現地法人の代表者(法定代表者)は日本人駐在員が勤めておりますが、日本人駐在員の帰任に伴い、現地法人の代表者を交代しようと思います。どういった手続きが必要になりますか。
A, 現地法人の代表者(法定代表者)は、投資証明証の記載事項となるため、投資証明証の内容変更を行う必要があります。投資局に内容の変更申請を行います。新代表者が日本人の場合は、以下の書類の提出が必要となります。
・投資証明証の内容変更申請書
・代表者変更の記載した附録定款
・現地法人による代表者変更の決定書
・出資者による代表者変更の決定書
・出資者による代表者変更の取締役会決議書
・新代表者のパスポートの公証の写し
・レジデントカード(当局によります)
申請書類の提出から、内容変更後の投資証明証の発行までおよそ2週間~1ヶ月ほどの期間を要します。
また、日本人駐在員の帰任に伴いまして、個人所得税の確定申告等の手続きもお忘れなく済まされることが必要です。

【お知らせ】
山口がセミナー講師を務めさせていただきますので、是非、足を運んで頂ければと思います。
現地駐在員によるベトナム進出セミナー開催
《東京》2014年8月25日(月) 開催!
時間:19:00~21:00 開場 18:30
会場
東京コンサルティンググループ 東京本社 オープンフロア
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビルディング7階
地図
費用:2,000円
※当日個別の相談も承ります。詳しくは弊社までお問い合わせください。
参加ご希望の方は、下の問い合わせフォームよりお申込みください。
セミナー名には以下の通りご明記ください。
「ベトナム進出セミナー」(東京、8/25)


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