駐在員の給与支給について

労務
皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
今回のブログは、給与の支給開始時期について、ご質問に答えていきたいと思います。
Q.ベトナムに現地法人を設立し、現地駐在員を赴任させることに伴い、駐在員に現地での給与支給を開始したいと考えています。ベトナム法人からの給与支給はいつから行うことができるでしょうか。
A. 赴任当初から給与支給を行うことが可能です。
給与は、実際に働く会社(ベトナム法人)から支給されるのが通常であり、支給を行うことについては、問題とはなっていません。
しかし、当該給与が会社の損金になるか否かの違いがあります。つまり、税務上損金と認められる給与と認められない給与があり、この違いは、労働許可証の取得如何によって異なります。すなわち、労働許可証を取得し、ベトナムでの労働を認められた者に対しての給与は税務上の損金として認められますが、取得前の給与については損金としては認められません。
ただし、会社設立後でないと労働許可証の取得ができず、労働許可証の取得にはある程度の期間が必要です。そのため、損金計上、駐在員の現地での生活費等を考慮し、いつから支給を開始するのか決定する必要があります。

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