
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, ベトナムに現地法人を設立しました。法人設立後に事業税の申告・納付があると聞きましたが、どういったものでしょうか。
A, ベトナムでの設立後の事業税の申告・納付というのは、ベトナムでの営業を許可してもらうため(事業を登録するため)の申告と納付ということです。新設企業の場合は、投資許可証取得後から30日以内に申告・納税を行い、翌年以降は毎年1月30日までに納税しなくてはなりません。金額はさほど多くありませんが、最悪の場合、未払いによるライセンスの取り消しが考えられます。失念しないように注意する必要があります。
| レベル |
資本金額 |
年間事業登録税 |
|---|---|---|
| レベル1 | 100億超 | 3,000,000 |
| レベル2 | 50億~100億 | 2,000,000 |
| レベル3 | 20億~50億 | 1,500,000 |
| レベル4 | 20億以下 | 1,000,000 |
【お知らせ】
山口がセミナー講師を務めさせていただきますので、是非、足を運んで頂ければと思います。
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《東京》2014年8月25日(月) 開催!
時間:19:00~21:00 開場 18:30
会場
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