ベトナムの投資Q&A ベトナム赴任開始時期について

法務
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, ベトナムに現地法人を設立中です。日本人駐在員が現地法人代表として赴任することが決まっていますが、現地法人の設立に併せて赴任を開始しようと思います。いつの時点で赴任を開始するべきでしょうか。
A,赴任時期を設立プロセスの中で現地法人代表者が必ず来越し、直接行わなければならない手続きから見ていきたいと思います。
現地法人の設立は、投資証明証の取得をもって会社が法的に成立したと看做されます。その後、会社印の取得、税務コードの取得、会社設立の新聞公告、資本金口座の開設等、会社設立後の必要業務として行う必要があります。
投資証明証の取得の後、会社印の取得がありますが、会社印の取得のみは、現地法人の代表者が直接公安局に出向き、受け取りをする必要があります。ホーチミンでは、委任状にて委任を受けた者が受け取ることが認められるケースも見られますが、ハノイでは、委任状による代理受領は認められていません。
投資証明証の取得、税務コードの申請・取得、新聞公告の申請等は、代理人により行うことができるのですが、会社印の取得は、直接現地法人代表者が行わなければなりません。よって、赴任時期を会社の設立に併せるのであれば、会社印の取得時期には赴任をしている必要があります。
ただし、投資証明証の取得時期により、会社印の取得の時期が前後するため、設立を担当しているコンサル会社若しくは会計会社と連絡を密に取り、赴任時期を決定する必要があります。

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《東京》2014年8月25日(月) 開催!

時間:19:00~21:00 開場 18:30

会場

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〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-3 AMビルディング7階

地図

費用:2,000円

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セミナー名には以下の通りご明記ください。

「ベトナム進出セミナー」(東京、8/25)

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