VAT申告方法の変更について

税務

 

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

【前提】

現在VAT申告の方法に直接法を用いておりますが、2019年1月よりみなし法を使用しようと考えています。理由は、ベトナムでは基本的にみなし法をVAT申告の際に使用しており、業種(建築)を考えてもみなし法が良いと思うからです。

 

【質問】

  1. 今後変更可能ですか?可能な場合、
    1度変更すると変更できない期間ができますか?
    また、何度でも変更可能ですか?
  2. 変更は月単位ですか?
  3. 物品等の購入、内装工事など設備関係の支出が多い時期は、
    直接法の方が有利といったことはありませんか?
    (日本の簡便法の場合、設備投資が多い場合、不利になることがあります。)

 

【回答】

変更は年に1回、年初め(カレンダー)にすることが可能です。
直近であれば2019年1月になります。

法律上、変更に対する制限は基本的にはございませんが、
変更をしすぎると将来的に税務局に指摘される可能性も0ではないかと存じます。

設備投資が多い場合は差し引き額がないため直接法の方が有利ではございますが、
将来的に事業運営からの収益が見込まれる場合は、みなし法を使用することで販売VATに対する控除可能な仕入VATを相殺することが可能となります。

支払うべきVATの金額を直接法を使用している時よりも下げることができますので、
将来的に事業運営において収益を得ることを考えている場合は、
みなし法の方が有利になるかと存じます。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

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