皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の長山 毅大です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「ベトナムへの輸入に係る植物検疫」についてお話していこうと思います。
目次
【ベトナムへの輸入に係る植物検疫について】
ベトナムでビジネスを行う上で、国外より材料や完成品の輸入を行うことは往々にしてあるかと存じますが、
基本的にはその中で以下1~3 (Decree no.69_2018_ND-CP)のような特殊なケースを除くと、新品であれば特段規制はなく、別途ライセンスの取得も必要ございません。
但し、木製品等の植物に関するものについては、植物検疫が必要になる等の規定はございますので、以下植物検疫について、ご参照ください。
※1 植物検疫とは輸入の際に病害虫の侵入を未然に防止することを目的として植物防疫所により実施されます。
※2 その他、輸出国の原産地証明書の取得により、不当廉売関税の申請免除等がありますので、必要に応じて、詳細は当社あるいは当社パートナーの通関サポート会社より説明致します。
【植物検疫】
➀ 植物検疫が必要な主な種類の概要: Article 1 Circular no.30/2014/TT-BNNPTNT
以下、主な種類のリストとなります。
② 植物検疫が必要な種類の詳細: Cites Convention
植物検疫が必要な動物・植物の種類の詳細が記載されています。
③ 植物検疫に係る必要資料: Article 6 Circular 06/VBHN-BNNPTNN
※必要資料の一部として、輸出国の当局が発行した植物検疫に係る証明書が必要となります。
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東京コンサルティングファーム
長山 毅大
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