皆さん、こんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
今回は土地法に関する政令45/2014/ND-CPについて書いていきます。
政府は7月1日施行の政令(45/2014/ND-CP)により、開発業者が支払う土地使用料の納付期限を90日に緩和しました。
変更前は、一般的な土地を使用する場合、30営業日以内(使用する土地によっても変動)でしたが、変更後はそれに加えて、約60日間の猶予があります。
納付期限の数え方ですが、税務署が発行する土地使用料に関するレターのサインを行なった日から数えて90日となり、以下がその流れになります。
① 税務署が土地使用料に関するレターを発行する
② 上記レターに署名を行なう
③ 上記署名日から30日以内に50%の支払いを行なう
④ 上記支払日から60日以内に残り分の支払いを行なう
となります。30日以内に50%の支払いを行なわなければならないことに注意が必要です。
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