皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。
今回は労働法8章に記載されている損害賠償と、
4章に記載されている賃金の天引きについてお伝えします。
・損害賠償
雇用者の機器、設備を損壊した場合、または資産に損害をもたらすその他の行為を起した被雇用者は、法律に基づいて賠償しなければなりません。 被雇用者が起こした損壊が不注意による深刻なものでなく、その地域で適用される政府が公布した10ヶ月分の最低賃金を超えない額の場合、被雇用者は最大で給与3ヶ月分を賠償しなければならず、賃金より毎月控除されます。
被雇用者が、雇用者の機器・設備・財産、あるいは雇用者が引き渡したその他の財産を紛失、または許可された基準を超えて物資を浪費した場合には、市場の時価に基づいて損害の一部または全部を賠償しなければなりません。ただし、事前に予想することができない自然災害・火災・破壊行為・疫病・大事故・事件が発生し、可能な限りあらゆる措置を講じたにも関わらず克服できなかった場合は、賠償義務は発生しません。
・賃金の天引き
雇用者は、被雇用者が雇用者の道具・設備を損壊したことにより与えた損害を賠償する場合にのみ、賃金の天引きをすることが可能です
被雇用者は、自分の賃金が天引きされる理由を知る権利を有し、毎月の賃金からの天引き額は、被雇用者の毎月の賃金から強制社会保険料・医療保険料・失業保険料・所得税の納付額を差し引いた金額の30%を超えてはなりません。
弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。ご質問ご要望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。
東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
黒木 優志
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