皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。
今回は労働法3章に記載されている
試用期間についてお伝えします。
・ 試用期間日数
試用期間の日数は、下記の3パターンになります。
1. 短期大学以上の専門技術程度を要する職位の業務の場合は、60日を超えてはなりません。
2. 職業訓練学校、専門学校、技術を持つワーカー、経験を持つ事務補助職の専門技術の程度を要する職位の業務の場合は、30日を超えてはなりません。
3. その他の業務の場合は6営業日を超えてはなりません。
※ 季節的な業務の労働契約の被雇用者に対しては、試用期間を設定することはできません。
・ 試用期間中の給与
試用時間中の給与は、少なくとも正規雇用時の85%でなければなりません。
・ 試用期間の終了
試用期間での業務が満足なものであった場合、雇用者は被雇用者と労働契約を締結しなければなりません。
ただし、試用期間中の業務が両当事者の合意を満たさない場合、各当事者は相手方に対しての事前通告及び補償なしに、雇用・労働を取り消す権利があります。
弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。ご質問ご要望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。
黒木 優志
東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
黒木 優志
E-Mail: kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com