ベトナムと日本の労働法の違い第3回

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

質問)

ベトナムと日本の労働法の違いを教えて下さい。

 

ベトナムと日本の労働法の違いについて複数回にわたり回答していきます。第3回は、「ベトナムの労働時間と休日」について書いていきます。

 

<日本の労働時間>

日本の労働時間につきましては、労働基準法第32条に基づいて、一日8時間以内、週40時間以内と定められております。休憩時間につきましては、労働基準法第34条に基づいて労働時間が6時間を超える場合においては少くとも「45分間」、8時間を超える場合においては少くとも「1時間」の休憩を与える必要がございます。

                                                                                         

<ベトナムの労働時間>

ベトナムの労働時間につきましては、1日8時間以内、週48時間以内と労働法で定められております。又、業務内容は労働傷病兵社会問題者及び保健省が定めた「有害・危険作業リスト」に該当する場合には、労働法104条に基づいて、1日の労働時間が6時間を超えてはならないという規定がございます。この点には注意が必要です。会社は上記の労働時間の範囲内で勤務時間を設定し、1日若しくは週ごとのスケジュールを事前に労働者に通知する必要がございます。通常は、就業規則や就業規則に沿った雇用契約書で所定労働時間について明記することになっております。休憩時間につきましては、8時間勤務の場合は、最低30分の休憩時間を与える必要がございます。深夜労働(午後10~翌日の午前6時迄)は労働法第108条に基づいて、最低45分間の休憩時間を与える必要がございます。

 

<日本の休日>

労働基準法第35条では「休日」について、以下のような記載があります。
1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

<ベトナムの休日>

ベトナムの休日につきましては、日本と同様週に最低1日与えなければなりません。なお、製造業では工場の稼働率を上げるため、土曜日を終日勤務日とし、日曜日を休日に設定するケースがございます。週の休みを日曜日以外に設定することも可能ですが、その場合、労働第110条に基づいて、従業員の合意のもと就業規則を定める必要がございます。但し、ホワイトカラーの外国企業であれば、ベトナムでも土曜日を休日として導入している企業が多いです。

以上

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