インコタームズと外国契約者税

税務

 

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

【質問】
輸出入に役務提供が付くと外国契約者税がかかる伺ったのですが、
詳細についてご教示いただければと思います。

 

【回答】
インコタームズと呼ばれる貿易取引を行う際の国際的に統一された定義の中で、
CIFやCPTなどの輸出先の港までが貿易範囲となっている商品を取り扱う場合は、
外国契約者税はかかりません。
つまり、備え付けや輸出先の港から商品を運ぶなどの業務を伴わない場合は
関税のみで、外国契約者税はかかりません。

 

しかし、インコタームズでDDUやDDPなどの輸出先の港から
顧客先や別の場所までも貿易範囲に含んでいる商品の場合は、
外国契約者税が発生します。
以下、外国契約者税の税率となります。

  1. 輸出先の港を超えた取引がある、または「D」から始まるインコムタームズを持つ商品に関しては、商品の原価に対してCIT1%が外国契約者税としてかかります。VATはありません。
  2. 商品を港から別の場所(顧客先)などに運ぶ業務を行う場合は、運送費に対してCIT2%、VAT3%が外国契約者税としてかかります。
  3. 商品を備え付ける、組み立てる業務を行う場合は、備え付け、組み立て費に対してCIT5%、VAT5%が外国契約者税としてかかります。
  4. 商品のメンテナンスなどを行う場合は、メンテナンスの費用に対してCIT5%、VAT5%が外国契約者税としてかかります。

 

留意点としましては、契約書を結ぶ際及び請求書を発行いただく際には必ず「商品」「運送費」「備え付け費」「メンテナンス費」と区分を分けていただくことになります。
全ての金額を一緒にしてしまうと「商品」に対する対価も外国契約者税の対象となってしまう、もしくは税率の違うサービスに対して同じ税率が適応され、過払いや未払いが発生してしまうことがございます。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

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