Xin chao ! 東京コンサルティングベトナムの花嶋です。
本日は、ERC取得の発行期間などについてご紹介いたします。
※法律によって設定されている発行期間ですが、政府機関の手続きもかなり遅れる場合もあるので、あくまで目安だと考えていただければ幸いです。
ベトナムにおけるERC取得の発行期間
企業登録に関する政令No. 78/2015/ND-CPがあります。この政令では、企業登録や個人事業登録の必要書類、手続き、事業登録機関の規定について以下のように定めています。
- 企業登録証明書には事業内容が記載無
事業内容は国の企業登録データベースにのみ掲載有
- 支店・駐在員事務所、事業所にはそれぞれのIDナンバーを付与
- 外国語名・略式名は、登録済みの他の企業の名前と一致は不可
企業名の一致回避の規定を全国で適用
- 支店・駐在員事務所、事業所の名前は、外国語名又は略式名での登録が可能
- 企業登録証明書は発行期限が3営業日まで短縮
- すべての企業は、社印のデザインや内容、数量を決定可能
企業の支店・駐在員事務所の社印についても同様に決定可能
一企業において、同じデザイン及び内容の社印を複数所有可能
このような政令が施行されています。
その他のものについてはまた別途ご紹介させていただきます。
今回はここまでです。
それではまた。
以上、お読みくださりありがとうございます。
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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ拠点
花嶋 拓哉
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