皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。
今回は、企業法(68/2014/QH13)に則りベトナムの会社形態についてご説明させていただきます。
ベトナムの会社法務における重要な法律として、統一企業法があります。
統一企業法は、ベトナムでビジネスを営む内国企業、外国企業など国籍を問わず、すべての企業に適用されます。
統一企業法におけるベトナムの会社形態は
- 有限会社
- 株式会社
- 合名会社
- 私営企業
の4種類があります。
その中でも有限会社が、ベトナムにおける最も一般的な会社形態となります。
日本では株式会社が多くみられるため、有限会社と聞いてあまり馴染みのない方もいらっしゃるかもしれません。
有限会社のなかでも二人以上有限会社と一人有限会社の2つがあり、これまで進出している日本企業の多くがこの形態で進出しています。
有限会社は組織でも個人でも出資者である社員になることができますが、株式を発行することができず、社員の総数が最大で50名までと決まっています。
社員は、会社への出資額の範囲内で、会社の債務およびその他支払義務に対して責任を負います。
2人(組織)以上の出資者による形態は二人以上有限会社、1人(組織)の出資者による形態は一人有限会社と、統一企業法上、分けて記載されています。
(二人以上有限会社は47~72条、一人有限会社は73~87条にそれぞれ規定)
管理機関設計が異なりますのでそれぞれの会社に合った形態を把握した上で、選択する必要があります。
会計・税務、法務・労務等何かご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美
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