皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の清水信太です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「会社の個人所得税と個人の個人所得税の違い」についてお話していこうと思います。
目次
【会社の個人所得税と個人の個人所得税の違いに関して】
7月は個人所得税の申告納付月となります。
設立間もなく、初めての申告となる企業様もいるかと思います。
その中で、下記のような質問をよくいただきます。
Q. 会社の個人所得税と個人の個人所得税というのがよくわかりません。なぜ 2 つを分けて 申告する必要があるのでしょうか。
今回はこちらについて解説していきます。
A. 会社の個人所得税とは、従業員の額面給与及び賞与から、いわゆる源泉徴収を行い、会社が毎四半期毎にまとめて申告納付を行うことを指します。
そのため、ベトナム法人(あるいは駐在員事務所)から支払われる給与や賞与に関しては全て会社の個人所得税として納められます。
例えばベトナム人だけの会社であれば、個人所得税の申告はこれだけで問題ありません。
しかし、問題は日本人等の外国人がいる場合です。
多くの駐在員の方はベトナムだけでなく、日本でも給与や賞与を受け取っているかと思い ます。
日本で支給される給与からベトナム法人が源泉徴収をすることはできません。
従って、ベトナム法人以外で受け取る所得に関しては、会社としてではなく、個人として申 告をする必要があります。
これがいわゆる個人の個人所得税となります。
また、会社の個人所得税と個人の個人所得税は申告フォームが異なります。
そのため、日本とベトナムどちらでも給与を受け取っている場合は両方のフォームから申告をする必要がございます。
〇まとめ
・会社の個人所得税:ベトナム法人から受け取っている所得。Form05 から申告が必要。
・個人の個人所得税:ベトナム以外の国で受け取っている所得。Form02 から申告が必要。
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