皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の内藤 慎子です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「ベトナムの署名と捺印について」についてお話していこうと思います。
目次
印鑑について
本日はベトナムの商習慣の1つ、印鑑について日本との違いを比較しながら紹介していきます。
ベトナムでは事業者間で契約書を交わす際に署名と捺印、複数ページに渡る場合には割印が必要となります。
印鑑のない書類は法的な有効性がないとみなされます。
押印には日本とは異なるルールがあります。
日本の場合、社印は署名の右横にかぶせて、もしくは離して押印することが多いです。
しかし、ベトナムでは政令30/2020/ND-CPによって、社印は署名の3分の1にかぶせなければならないと定められています。
割印の仕方には日本とベトナムで大きな違いがあります。
日本の場合、製本された契約書には表紙か裏表紙の製本テープと書類にまたがるようにして押印します。もしくはホチキス止めされた契約書の場合には、
すべてのページの見開き部分に両ページにまたがるように押印します。
ベトナムにおける割印は自社の署名がある側に、複数のページをずらして押印します。
また、ベトナムにおいては片面印刷が求められる場合もあるので、その点は注意が必要です。
このようにベトナムと日本では契約書の作成、押印の仕方にも違いがあります。
ベトナムにおいて法的に有効とみなされるように契約書を作成しなければなりません。
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内藤 慎子
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