政令143による社会保険の変更点について①

労務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Vietnamの内藤慎子です。

2018年12月より施行された政令143/2018/ND-Cによって、外国人労働者に対する社会保険

制度が大きく変わりました。

 

今回は2022年1月1日からの社会保険関しての変更点についてご紹介します。

2018年の10月に公布された政令「143/2018/ND-CP」により、2022年1月1日からベトナムで働く外国人労働者に退職年金と遺族給付に関わる保険料の支払い義務が生じます。

 

本政令によって、2018年1月1日以降、外国人労働者は強制社会保険への加入が強制となりました。同年12月1日からは第1弾として、疾病、妊娠出産、労災・職業病に関わる保険料の支払いの義務化が開始し、今回の支払いの義務化は第2弾となります。

 

保険料率は以下の通りです。

<保険料率>

社会保険の名目 雇用者 被雇用者 施行日
疾病給付、妊娠出産給付 3% 0% 2018年12月1日
労災・職業病の給付 0.5% 0%
退職年金、遺族給付 14% 8% 2022年1月1日
合計 17.5% 8%

 

本政令により、社会保険に強制加入となる外国人労働者が明確になりました。

政令143以前 政令143以降

加入条件

  1. ベトナムにおいて就労する外国人労働者
  2. 労働許可証を所有する(あるいは特別業種で活動が認められている)

➡社会保険への加入が可能

  1. ベトナムにおいて就労する外国人労働者
  2. 労働許可証を所有する(あるいは特別業種で活動が認められている)
  3. ベトナムにおける雇用主との労働契約書(1年以上の有期契約か無期契約)がある。
    ※「ベトナムにおける雇用主」とはベトナム国内の外国資本企業も含まれる

➡社会保険への加入が強制

 

次回は社会保険加入対象外となる外国人労働者についてご紹介します。

 

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今週は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

内藤 慎子


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