ベトナムでの有給休暇処理方法

 皆さん、こんにちは!
 東京コンサルティンググループベトナム拠点の清水信太です!

 いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

 さて、今回は「ベトナムでの有給休暇処理方法」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【ベトナムでの有給休暇処理方法とは】

 今回は、ベトナムでの有給休暇に関する概要をお届けします。

➀ 有給休暇の付与

 ベトナムでは、通常、労働者が12ヵ月間勤務した場合に、12日の年次有給休暇が付与されます。

但し、労働期間が 12カ月未満の場合でも、労働期間に比例して算定されますので、実質は1ヵ月1日付与のイメージとなります。また、危険な業務に携わる者とみなされる場合は、14日 または16日の年次有給休暇が付与されます。

※危険な業務に携わる者: 労働傷病兵社会事業省及び保健省発行リストに記載の重労働・ 有害・危険な業務をする者、または生活条件が過酷な地域において勤務する者、または未成年の被雇用者、或いは障害を持つ被雇用者の場合 (労働法111条)

また、有給休暇の増加日に関しましては5年勤続する毎に1日ずつ増加されます。

② 未消化分の有給休暇の処理

・在籍時

 詳細規定がないため、双方合意のもと、買取又は繰越のいずれも可能となります。

買取の場合は、平均賃金日当の100%を買取となり、給与と合わせての支払いとなります。

繰越の場合は、期間の制限はありませんが、多くの日系企業が繰越期限を翌1年としています。

・退職時

 全ての有給休暇を消化できなかった場合、その分を賃金として買取が可能となります。

買取額は、直近6ヶ月の労働契約書に記載された賃金の平均となります。

有給休暇処理に関しては、しばしば詳細規定や管理の対応が見逃されるケースがありますため、

ご質問・ご懸念事項がありましたら、適切な人事マネジメントができるよう当社でもサポートさせて頂きますので、是非お問い合わせをお待ちしております。

 

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清水 信太


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