【2026年最新版】ベトナムビザ完全ガイド:観光・商用・就労・長期滞在まで徹底解説

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の清水信太です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ベトナムのビザ」についてお話していこうと思います。

 

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【2026年最新版】ベトナム ビザ 完全ガイド

近年、日本人のベトナム訪問者数は急増しており、観光・ビジネス・就労・移住など目的も多様化しています。しかし「ビザが必要なのか」「どのビザを選べばよいか」と迷う方が多いのも事実です。
このガイドでは、2026年現在の最新制度に基づき、ビザ免除から就労ビザ・投資家ビザまで、あらゆる滞在目的に対応した情報を一記事で網羅します。費用比較表・申請手順・FAQ10問以上も収録し、初めての方から長期在住者まで役立てる完全版です。

 

ビザ種別 早見表(全体比較)

まず、主要なビザ種別を一覧で把握しましょう。

ビザ種別 滞在可能日数 目的 申請方法 費用目安
ビザ免除(VF) 最大45日 観光・商用・親族訪問 不要(パスポートのみ) 無料
e-Visa(電子ビザ) 最大90日(シングル/マルチ) 観光・商用・投資 オンライン申請 約25米ドル
Visa on Arrival(VOA) 最大30日 観光・商用 事前レター+空港カウンター 約25~45米ドル
商用ビザ(DN) 最大1年(延長可) 商用・貿易・研修 大使館またはe-Visa 5,000円〜
就労ビザ(LD) ワークパーミット有効期限まで 就労 大使館申請 5,000円〜
投資家ビザ(DT) 最大5年(更新可) 投資・起業 大使館申請 10,000円〜

※ 費用は2026年2月時点の目安です。為替変動・代行手数料により異なります。公式サイトで必ず最新情報をご確認ください。

 

ベトナム入国にビザは必要?

結論から言えば、日本国籍者は短期滞在(最大45日)であればビザなしでベトナムに入国できます。これは2023年8月に改正された「ビザ免除制度」によるものです。ただし、45日を超える滞在や就労目的の場合は別途ビザの取得が必要です。

 

日本人がビザなし入国できる条件の概要

・ 日本国籍を有し、有効なパスポートを所持している
・ 滞在目的が観光・短期商用・親族訪問などであること
・ 滞在日数が45日以内であること
・ 帰国便(または第三国行きの)チケットを保有していること

なお、「45日ルール」の解釈にはやや注意が必要です。入国日から数えて45日目に出国する必要があり、これを超えた場合はオーバーステイ(不法滞在)となり、罰金・入国禁止などのペナルティが科される可能性があります。
ポイント:観光で45日以内の場合はビザ不要。それを超える・繰り返し入国する・就労する場合はe-VisaまたはLD(就労)ビザを取得しましょう。

 

ビザ免除(45日)の条件と注意点

2023年8月15日より、ベトナム政府は日本を含む13か国・地域に対しビザ免除滞在日数を従来の15日から45日へ延長しました。これにより、日本人の中長期観光がより柔軟になりました。

ビザ免除の詳細条件

条件 詳細
対象国籍 日本国籍(日本パスポート保持者)
滞在可能日数 最大45日間(2023年8月改正)
入国方法 空路・陸路・海路すべて対応
入国回数制限 なし(ただし連続再入国には注意)
必要書類 有効なパスポート(残存有効期間6ヶ月以上推奨)、帰国便チケット
延長の可否 原則不可(e-Visaへの切り替えを要検討)
就労の可否 不可

 

「ビザラン」に関する注意
「ビザラン」とは、ビザ免除の期限が切れる前に一度出国し、再入国することで滞在期限をリセットする行為を指します。以前はこの手法が広く使われていましたが、近年ベトナム当局は頻繁なビザランに対して入国拒否を行うケースが増えています。
・ 連続2回以上のビザランは入国拒否リスクあり
・ 長期滞在希望者はe-Visaまたは就労ビザへの切り替えを検討すること
・ 出入国記録はイミグレーションに蓄積されており、審査官が確認可能

特にホーチミン市やハノイのタンソンニャット空港・ノイバイ空港では、短期間での繰り返し入国者に厳しく対応するケースが報告されています。長期的なベトナム滞在を計画している方は、適切なビザを取得することを強くお勧めします。

 

e-Visa(電子ビザ)の申請方法

e-Visaは、ベトナム政府が提供するオンライン申請ビザです。2023年の制度改正により有効期間が従来の30日(シングル)から最大90日(シングル・マルチとも)に延長され、利便性が大幅に向上しました。

項目 内容
対象者 ほぼ全世界の国籍(日本を含む)
滞在上限 シングル90日 / マルチ90日(180日以内)
申請方法 公式ウェブサイト(evisa.xuatnhapcanh.gov.vn)
申請費用 25米ドル(約3,750円)
処理期間 通常3営業日以内
有効期間 発給日から90日
入国地点 全国28か所の国際空港・国境
就労の可否 不可

 

e-Visa 申請の流れ(ステップバイステップ)

1. 【準備】パスポート(有効期間6ヶ月以上)、デジタル証明写真(白背景、4×6cm相当)、クレジットカード(Visa/Mastercard)を用意する
2. 【アクセス】ベトナム移民局公式サイト(https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn)にアクセスし、「GRANT E-VISA」を選択
3. 【個人情報入力】国籍・パスポート番号・氏名(パスポートと完全一致)・生年月日・入国予定地・滞在目的を入力する
4. 【書類アップロード】パスポート顔写真ページのスキャン・証明写真をアップロード(JPEG形式、各2MB以下)
5. 【支払い】申請費用25米ドルをクレジットカードで支払い。支払い完了後に受付番号(Application Code)が発行される
6. 【審査待ち】通常3営業日(最長5営業日)で審査完了。公式サイトで受付番号を使いステータス確認
7. 【ダウンロード・印刷】承認後にe-VisaをPDFでダウンロードし、A4で印刷して入国時に提示(スマートフォン画面での提示も多くの空港で可)
注意:e-Visaは「就労」目的では使用できません。就労目的の場合は必ず就労ビザ(LD)を取得してください。また、入国地点はe-Visaに記載されたポイントのみ有効です。

 

e-Visaが使える主要入国地点(2026年現在・全28か所)
・ 空港:ノイバイ(ハノイ)、タンソンニャット(ホーチミン)、ダナン、カムラン(ニャチャン)、フーコック、ドンホイ(クアンビン)、チューライ、カットビー(ハイフォン)など
・ 陸路:ラオカイ(中国)、モッバイ(カンボジア)、カウチェオ(ラオス)など
・ 海路:クアンニン(ハロン湾)クルーズターミナルなど

 

Visa on Arrival(VOA・到着時ビザ)

Visa on Arrival(アライバルビザ)は、事前にオンラインで「招聘状(レター・オブ・アプルーバル)」を取得し、ベトナム国際空港到着後のイミグレーションカウンターでビザスタンプを押してもらう制度です。

 

VOAの概要

・ 利用できる入国地点:国際空港のみ(陸路・海路は不可)
・ 事前に招聘状取得代行業者または現地スポンサー経由で招聘状を取得
・ 空港到着後、VOAカウンターで招聘状・写真・申請書・スタンプ代を提出
・ 処理時間:空港混雑状況により30分〜2時間程度

 

VOAのメリット・デメリット
メリット:急ぎで渡航が決まった場合でも大使館不要で取得できる。マルチビザが取得しやすい。
デメリット:空港到着後の処理に時間がかかる。e-Visaと比べコストが高くなりがち。招聘状取得業者の信頼性に注意が必要。

現在はe-Visaの利便性向上(90日・マルチ対応)により、VOAを選ぶメリットは限定的になりつつあります。特別な事情がない限り、e-Visaの活用を推奨します。

 

商用ビザ(DN / DNビザ)

商用ビザ(DNビザ、またはBビザと呼ばれることも)は、ベトナムでのビジネス活動を目的とする方向けのビザです。契約交渉、市場調査、研修参加、展示会出展などが対象となります。

 

商用ビザが必要なケース
・ 現地取引先との商談・契約交渉(45日超の場合)
・ ベトナム現地法人・代表事務所の視察(長期)
・ 現地でのセミナー・研修参加(3ヶ月以上)
・ 貿易・輸出入業務の遂行

 

DNビザの申請方法
DNビザはe-Visaでも申請可能ですが、複数回入国や長期滞在が必要な場合は、在日ベトナム大使館または領事館への直接申請が確実です。
8. 招聘状(スポンサーレター)の取得:現地ビジネスパートナーまたは代行業者に依頼
9. 申請書類の準備:パスポート、申請書、写真、招聘状、会社証明書類など
10. 大使館への提出:在東京ベトナム大使館または大阪・福岡領事館へ提出(郵送対応の場合あり)
11. 審査・発給:通常5〜10営業日。急ぎの場合は速達申請(別料金)を検討

重要:DNビザは商用活動は認められますが、「就労(雇用関係に基づく労働)」は認められません。現地企業から給与を受け取る場合は就労ビザ(LD)+ワークパーミットが必要です。

 

就労ビザ(LDビザ)とワークパーミット

ベトナムで現地雇用・派遣として働く場合、または日本からの出向・転籍で就労する場合は、就労ビザ(LDビザ)とワークパーミット(労働許可証)の両方が必要です。これはベトナム労働法および外国人労働者管理規則に基づく義務です。

項目 ワークパーミット(労働許可証) 就労ビザ(LDビザ)
発行機関 ベトナム労働省(MOLISA)または省人民委員会 在日本ベトナム大使館 / 領事館
取得順序 先に取得(ビザ申請の前提) ワークパーミット取得後に申請
有効期間 最大2年(更新可) ワークパーミットの有効期限まで
申請主体 雇用企業(現地法人・代表事務所) 労働者(パスポート・WP提出)
免除対象 弁護士、特定の投資家、短期(3ヶ月未満)など ビザ免除国籍者でも就労には必要
費用 約60万VND(約3,600円) 領事館規定額

 

ワークパーミット(労働許可証)の取得要件
ベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)または省人民委員会が発行するワークパーミットを取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
・ 年齢18歳以上
・ 健康診断書(ベトナムまたは日本の医療機関発行)
・ 無犯罪証明書(日本の市区町村または法務省が発行)
・ 学歴・職歴証明書(大学卒業証明書、または3年以上の実務経験証明)
・ 採用を証明するベトナム企業からの採用通知書・雇用契約書
・ パスポートコピー、証明写真(背景白、4×6cm)

 

外国人労働者の免除対象(ワークパーミット不要のケース)
・ 弁護士資格取得者(ベトナム弁護士協会による特例)
・ NGO・国際機関の代表者
・ ベトナム永住権(TT)を保有する者
・ 企業内転勤(L-1相当)で短期間(3ヶ月未満)の技術移転を行う場合
・ ベトナム国内技術が不足するとして政府が認定した特定職種(別途申請が必要)

 

就労ビザ取得の流れ
・現地雇用主がワークパーミット申請(労働省)→ 通常20〜30営業日
・ ワークパーミット発行後、在日ベトナム大使館でLDビザを申請
・ LDビザを取得してベトナムに入国(入国後は必ず一時滞在登録を行う)
・入国後、必要に応じて一時滞在カード(TRC)を申請(3ヶ月以上の滞在者)

なお、2024年以降、デジタル化が進み、一部の省(ハノイ市・ホーチミン市など)ではワークパーミットのオンライン申請が可能になっています。現地エージェントや法律事務所と連携することで手続きがスムーズになります。

 

投資家ビザ(DTビザ)

DTビザ(投資家ビザ)は、ベトナムで投資活動を行う外国人投資家・経営者向けのビザです。有効期間が最大5年と長く、ビジネス活動の安定した基盤となります。

 

DTビザの取得条件
・ ベトナムに適法な投資を行っていること(投資登録証明書:IRCの取得が前提)
・ 外国直接投資(FDI)企業の出資者・代表者であること
・ 最低投資額の規定はないが、実際には一定規模の投資が必要(業種・地域による)

 

投資家ビザと一時滞在カード(TRC)
DTビザ取得者は、入国後に一時滞在カード(TRC:Temporary Residence Card)を申請することができます。TRCは最大2年(更新可)の滞在を可能にし、毎回ビザを更新する手間を省けます。長期的なビジネス展開を予定している方には、TRCの取得が強く推奨されます。

 

会社設立と投資家ビザの関係
ベトナムで日本人が事業を行う主な形態は以下の通りです。
・ 有限責任会社(LLC):1名以上の出資者で設立可能。最も一般的な形態
・ 株式会社(JSC):3名以上の株主が必要。上場も視野に入れる場合に選択
・ 代表事務所:独立した法人格はなく、営業活動不可。市場調査目的に限定
・ 駐在員事務所:代表事務所と同義で使われることが多い

会社設立後、投資登録証明書(IRC)および企業登録証明書(ERC)を取得することで、投資家ビザの申請資格が生まれます。会社設立手続きには通常1〜3ヶ月程度かかります。

 

ビザ費用一覧

以下の表は、各ビザ種別の費用目安をまとめたものです。公式費用のほか、代行サービスを利用する場合の費用も参考に掲載しています。

ビザ種別 公式費用 代行サービス費用(目安) 合計目安
ビザ免除 無料 不要 無料
e-Visa(シングル) 25米ドル(約3,750円) 3,000〜5,000円 3,750〜8,750円
e-Visa(マルチ) 25米ドル(約3,750円) 3,000〜5,000円 3,750〜8,750円
VOA(1ヶ月シングル) 25米ドル(空港スタンプ代) レター取得:3,000〜5,000円 5,500〜11,000円
VOA(3ヶ月マルチ) 50米ドル(空港スタンプ代) レター取得:5,000〜8,000円 12,500〜19,500円
商用ビザ(DN) 領事館規定額 8,000〜20,000円 10,000〜25,000円
就労ビザ(LD) 領事館規定額 20,000〜50,000円 25,000〜60,000円
投資家ビザ(DT) 領事館規定額 30,000〜80,000円 35,000〜90,000円

※ 上記は2026年2月時点の目安です。為替レート・代行業者・申請内容によって異なります。公式サイトおよびベトナム大使館の最新情報を必ずご確認ください。

 

費用を抑えるポイント
・ 短期観光(45日以内)はビザ免除を最大活用する
・ e-Visaは公式サイトから自分で申請すれば25米ドルのみ(代行不要)
・ VOAより e-Visa の方が通常コストが低い
・ 長期滞在者は一時滞在カード(TRC)を取得し毎回の更新費を抑える
・ 就労・投資ビザは現地ローカル法律事務所を利用すると日系コンサルより安くなる場合がある

 

ビザ申請の流れ(目的別ガイド)

目的別に推奨される申請ルートと大まかな流れを解説します。

パターン①:観光・短期旅行(45日以内)
16. パスポートの残存有効期間を確認(6ヶ月以上推奨)
17. 往復または出国チケットを購入
18. 入国(ビザ申請不要。入国カードをオンラインまたは空港で記入)
19. 滞在・出国(45日以内に必ず出国)

パターン②:観光・長期滞在(45日超〜90日)
20. e-Visa公式サイトにアクセスし、個人情報を入力
21. 必要書類をアップロード・25米ドルを支払い
22. 3〜5営業日で審査完了・PDFをダウンロードし印刷
23. 入国・最大90日間滞在可能

パターン③:ビジネス・就労(ワークパーミット+LDビザ)
24. 現地雇用主が必要書類を収集しワークパーミットを申請(20〜30営業日)
25. ワークパーミット発行後、在東京ベトナム大使館でLDビザを申請(5〜10営業日)
26. LDビザ取得後に入国・就労開始
27. 入国後3ヶ月以内に一時滞在登録(居住届)を公安局に提出
28. 必要に応じて一時滞在カード(TRC)を申請

パターン④:投資家・起業家
29. まずe-Visaまたはビザ免除で入国・現地法人設立の準備を開始
30. ベトナムの弁護士・コンサル事務所と協力して投資登録証明書(IRC)を取得
31. IRC取得後、企業登録証明書(ERC)を取得(通常1〜2週間)
32. IRC・ERCをもとにDTビザを申請(大使館)
33. 入国後、一時滞在カード(TRC)を申請し安定した滞在基盤を確立

 

よくある質問(FAQ)

Q. 日本人はベトナム入国にビザが必要ですか?
A. 45日以内の観光・短期商用であればビザは不要です(ビザ免除制度)。45日を超える滞在、または就労・投資目的の場合は別途ビザの取得が必要です。

 

Q. e-Visaで何日まで滞在できますか?
A. 2023年8月の改正により、e-Visaの最大滞在日数は90日(シングル・マルチとも)に延長されました。有効期間内であれば連続90日まで滞在可能です。

 

Q. e-Visaの審査にはどのくらいかかりますか?
A. 通常3営業日以内(土日祝除く)に審査が完了します。繁忙期やシステム障害時には5営業日程度かかる場合があります。出発の1〜2週間前には申請することを推奨します。

 

Q. ベトナムに長期間住むにはどんなビザが必要ですか?
A. 目的によって異なります。就労の場合はLD(就労)ビザ+ワークパーミット、投資・起業の場合はDT(投資家)ビザ+TRC(一時滞在カード)が一般的です。就労なしでの長期滞在は制度上難しいため、適切な在留資格の取得が必要です。

 

Q. ビザランは今でも有効ですか?
A. 制度上は入国のたびに45日の滞在が認められますが、イミグレーションが頻繁な再入国者に対し入国拒否するケースが増加しています。長期滞在を目的とした反復的なビザランは高リスクです。e-VisaやLDビザなど適切なビザ取得を強く推奨します。

 

Q. ワークパーミットは誰が申請しますか?
A. ワークパーミットは雇用主(現地法人・代表事務所・外国企業の支店など)が申請します。外国人労働者本人ではなく、雇用企業が必要書類を収集し、労働省または省人民委員会に提出します。

 

Q. ワークパーミットの免除対象はありますか?
A. はい。弁護士(ベトナム弁護士協会の特例認定)、NGO・国際機関の代表者、永住権(TT)保有者、3ヶ月未満の企業内技術移転者などはワークパーミットが免除される場合があります。ただし免除申請・証明書の取得が別途必要です。

 

Q. ベトナムで会社を設立するとビザはどうなりますか?
A. 投資登録証明書(IRC)および企業登録証明書(ERC)取得後、DT(投資家)ビザを申請できます。さらに入国後に一時滞在カード(TRC)を取得することで、長期かつ安定した滞在が可能になります。

 

Q. パスポートの残存有効期間はどのくらい必要ですか?
A. 明確な法的規定はありませんが、入国時に残存有効期間が6ヶ月以上あることが強く推奨されています。e-Visa・ワークパーミット申請においても6ヶ月以上が求められる場合があります。渡航前に必ずご確認ください。

 

Q. ベトナムで配偶者ビザ(帯同ビザ)はありますか?
A. ベトナムには日本のような配偶者ビザ制度はありません。就労ビザ保持者の配偶者は、原則として自身のビザ(e-Visa・DNビザ等)を取得して入国する必要があります。在留期間も配偶者のビザに依存しないため、独立したビザ管理が必要です。

 

Q. ベトナムの永住権(永住ビザ)は取れますか?
A. ベトナムには外国人向けの永住権制度(TT:Permanent Residence)があります。取得要件は厳しく、通常3年以上の合法的滞在・ベトナムへの貢献実績・現地配偶者の有無などが審査されます。一般的な就労者や観光者には難しく、長期滞在者は一時滞在カード(TRC)の更新で対応するケースがほとんどです。

 

Q. 在東京ベトナム大使館の所在地・連絡先を教えてください。
A. 在日本ベトナム社会主義共和国大使館は東京都港区元麻布50-11に所在します(2026年2月時点)。大阪にも総領事館があります(大阪府大阪市中央区)。公式ウェブサイトでの最新情報確認と事前予約をお勧めします。

 

まとめ

最後に、目的別のビザ選択指針を整理します。

滞在目的・期間 推奨ビザ ポイント
観光・旅行(45日以内) ビザ免除(申請不要) パスポートのみ持参
観光・長期滞在(〜90日) e-Visa(電子ビザ) 公式サイトで自己申請・25ドル
短期商用・出張 ビザ免除 or e-Visa(商用) 45日超はe-Visa必須
現地就労・赴任 LDビザ+ワークパーミット 雇用主が先にWP取得
現地法人設立・投資 DTビザ(投資家)+TRC IRC・ERC取得が前提
ノマド・テレワーク e-Visa or ビザ免除(繰り返し) 就労許可は別途必要に注意

ベトナムのビザ制度は近年大きく改正されており、今後も変更の可能性があります。最新情報は在日ベトナム大使館公式サイト(https://vnembassy-jp.org)およびベトナム移民局公式サイト(https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn)でご確認ください。

 

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