ベトナムの投資Q&A 現地法人所在地以外の場所での会社費用について

税務

 

 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q, ハノイに現地法人を設立し輸入・販売の事業を行っています。現地法人はハノイにありますが、ホーチミンも重要な市場であるため、かなりの頻度で出張をしています。現在ホーチミンに滞在する場合はホテルに宿泊していますが、コストがかかるため、コンドミニアムの長期の賃貸を検討しています。この賃料は、会社の費用として問題ありませんでしょうか。なお、ホーチミンには支店、駐在員事務所等は設置していません。

 

A, 賃料については、正式、かつ、正確な情報が記載されているVAT Invoiceを取得、賃貸契約書をしっかり締結しておくことにより会社の経費(損金算入:法人所得税の計算のときの所得からの控除可能)として認められます。ただし、今回のケースでは、支店や駐在員事務所等の拠点のないホーチミンにおいて、長期の賃料の支払いという恒常的な費用が発生するということになります。拠点がないにもかかわらず、恒常的費用が発生しているということは、当局より出張という範疇を超えてホーチミンにおいて事業を行っていると看做されるリスクがあります。具体的には、将来の税務署調査の際に当該支払いについて、正式なVAT Invoiceが具備されているにもかかわらず、事業拠点のない地域での恒常的な支出ということで会社の費用(損金不算入:法人所得税の計算のときの所得からの控除することができない)として認められない可能性があります。会社の拠点がある地域以外で費用が発生する場合はこの点ご注意ください。

 

以上

関連記事

ページ上部へ戻る