
お世話になっております。
TCFタイの高橋です。
今週もタイの付加価値税(VAT)に関して、見ていきましょう。
■課税時点
VATの納税義務が生じる時点を課税時点と呼びます。タイでは、毎月月末締で翌月1 5日までにVATの申告をしなければならないため、どの月に申告するかという問題に関連してきます。上述のように、納税義務者が納税しなければならない取引には、以下の4つの場合が想定されます。
取引形態 |
課税地点 |
物品の販売 |
原則:物品の引渡し時点 例外:物品の引渡し前に下記の行為が発生する場合、その時点で納税義務が生じるものとみなされる ・物品の所有権の移転 ・物品の対価の受領 ・タックスインボイスの発行 |
サービスの提供 |
原則:サービスの対価が受領された時 例外:対価の受領前に下記の行為がある場合、その時点で納税義務が生じるとみなされる ・サービスの使用 ・タックスインボイスの発行 |
物品の輸入 |
原則:輸入関税の支払時点 例外:輸入関税が免除されているときは、通関手続完了時に納税義務が発生 |
サービスの輸入 |
当該サービスの対価を支払った時に、納税義務が生じます。 |
VATの課税時点(課税時点とは納税義務が発生するタイミングを言います)は、TAX INVOICEの発行時だと思っていませんか?もちろんTAX INVOICEの発行時点も課税時点の一部ではありますが、次のような場合にはTAX INVOICEの発行がなくても税務調査で納税義務があるとされてしまいます。
・物品の引き渡し(所有権の移転含む)があった場合
・物品、サービスの対価の受領(前受金を含む)があった場合
・サービスの使用があった場合
特に前受金を受けているがVATはTAX INVOICEに則って支払っている場合に、税務調査で指摘されることが目立っていますので注意が必要です(他のものは基本的にTAX INVOICEと連動するために問題となることは少ないです)。
タイの場合、VAT等の税金は毎月納付が必要のため、ペナルティのリスクが発生する可能性が高いです。弊社では、セミナー2か月に一度無料で行っておりますので、気になった方は是非一度お声がけ頂ければと思います。
以上、来週も引き続き、VATに関してみていきましょう。
高橋 周平