
今回のブログでは、労働組合と福祉委員会について説明していきたいと思います。
【労働組合】
10名以上の労働者(=発起人)が規約を作成、各種手続き後に結成されます。
発起人の条件は、同じ会社で働く労働者、または同じ業種で働く労働者、及び成年のタイ国籍保持者となります。労働組合員の条件も発起人の条件と同様ですが、年齢が15歳以上のタイ国籍保持者となっています。
労働組合の役割は主に以下の通りです。
・組合員の労働について要求書を提出、交渉、合意、および仲裁判断を受けること。
・労働組合の規約の範囲内で、組合員の利益になる活動
・求職に関する組合への助言
・仕事の管理および仕事に関する問題、課題を解決するための助言
・組合員の福利、または公共のために総会が適当と認める場合、金銭、財産を提供すること
・労働組合の規約に定める金額の加入費、組合費を徴収すること
【福祉委員会】
福祉委員会は、労働者50名以上の会社において、設置が強制されており、労働者5名以上の委員で構成されます。
労働福祉委員会の役割は以下の通りです。
・労働者の福祉、福利厚生
・労使双方にとって有益となる服務規程の提案
・労働者の苦情の審議
・事業所における協調、紛争の解決
3ヶ月に1回以上、(また要求に応じて)会社は福祉委員会と協議する必要があります。
労働組合と労働福祉委員会の違いは、ストライキ権の有無となります。
・労働組合:ストライキ権を持つ
・労働福祉委員会:ストライキ権を持たない
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