
こんにちは。
TCF(Thailand)の高橋です。
今回のブログでは、非公開会社が新株を発行し、
既存株主でない第三社に割り当てる場合の手続きに関して記載していきたいと思います。
タイの非公開会社では原則として、新株を発行する際、既存の株主に対して、その出資その出資比率に基づいてのみ発行することができ、第三者に新株を割り当て増資することはできません。
しかし、実務上、弊社のお客様でも増資を行う際、第三者に割り当てたいというお問い合わせを頂くことがございます。
このような場合、第三者に割り当てるためにはどうしたらよいでしょうか?
下記、その手順を記載していきます。
① 新株引受を要求する第三者が既存株主から1株以上の株式を譲り受け、既存株主となる。
② 取締役が新株発行に関しての通知を行う。
③ 新株主(第三者)を除く既存既存株主が当該新株発行を引き受けない旨を取締役に通知する。
④ 新株主が当該新株を引き受ける。
上記手順を踏み、第三者が株式を保持することが可能となります。
弊社では、増資、減資などに関する手続きに関してもサービスの一環として
行っております。
何かお困りごと等ございましたら、ご連絡頂ければと思います。
以上となります。