
タイで新たに導入される個人情報保護法について、2019年5月24日に施行されましたが、会社側で準備が必要な主要な部分(セクション23等)については、施行日より一年後に適用となります。個人情報を取得する側は、情報を提供する側からの事前同意が必要となりますが、皆様はすでに準備されておりますでしょうか。
なお、現段階で発表されている個人情報保護法では、“情報提供者との「事前同意」が必要”との記載となっており、明確に同意書の作成が必要などの明記はありません。しかし、会社側としては、個人情報保管に関する同意書の作成、またはメール等、証憑として残るもので同意を行うのが望ましいかと存じます。
なお、今後新たに内容の追加や詳細が発表される可能性もあるので、当該法については、気に留めておく必要があります。
同意内容については、以下の内容を明記するよう法律で義務付けられております。
- 情報収集の目的
- 情報内容、保管期間
- 情報開示先(歳入局、社会保険局等)
- 情報管理者の情報(レターヘッド)
- 情報提供者の権利についての記載
個人情報管理に関する事前研修や、保管義務期間については、現段階では特段法律での明記がないため、保管期間については、会社側で設定が可能となっております。また、個人情報の保管については、情報提供者の同意がある場合にのみ、保管が可能となります。情報提供者が同意後、情報の廃棄を求めた場合は、シュレッダー等で情報の抹消が必要となります。
なお、弊社でも同意書の作成サービスを行っております。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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