タイ個人確定申告について

タイの個人確定申告が近づいて参りました。タイの個人確定申告は、課税期間は1月~12月、3月末日が申告期日となります。なお、オンラインの場合は、数日間延長されますので、4月上旬が期日となります。

タイは全世界所得で個人確定申告を行うため、日本人駐在員がタイで個人確定申告を行う場合、タイでの給与・賞与以外に、日本の給与・賞与を含めて申告が必要となります。日本の所得については、毎月の給与及び賞与の支給金額・支給日が記載された書類(源泉徴収票等)が計算の上で必要な情報となります。また、タイでは社宅や個人使用の車両について、現物給付として課税所得に含める必要がある点、留意が必要です。

扶養情報について、配偶者様やお子様の扶養控除を適用する場合は、原則として家族証明書が必要となります。日本で戸籍謄本を取得、タイの日本大使館で戸籍謄本を持参し、家族証明書を依頼が必要です。(※戸籍謄本は6ヶ月以内に発行されたもの)

具体的な手続き方法は以下の日本大使館HPでご確認下さい。
http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_answer4.html#4%E5%95%8F3

なお、弊社でも個人確定申告のサービスを行っております。お気軽にお問い合わせ下さいませ。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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