
タイの個人確定申告が近づいて参りました。タイの個人確定申告は、課税期間は1月~12月、3月末日が申告期日となります。なお、オンラインの場合は、数日間延長されますので、4月上旬が期日となります。
タイは全世界所得で個人確定申告を行うため、日本人駐在員がタイで個人確定申告を行う場合、タイでの給与・賞与以外に、日本の給与・賞与を含めて申告が必要となります。日本の所得については、毎月の給与及び賞与の支給金額・支給日が記載された書類(源泉徴収票等)が計算の上で必要な情報となります。また、タイでは社宅や個人使用の車両について、現物給付として課税所得に含める必要がある点、留意が必要です。
扶養情報について、配偶者様やお子様の扶養控除を適用する場合は、原則として家族証明書が必要となります。日本で戸籍謄本を取得、タイの日本大使館で戸籍謄本を持参し、家族証明書を依頼が必要です。(※戸籍謄本は6ヶ月以内に発行されたもの)
具体的な手続き方法は以下の日本大使館HPでご確認下さい。
http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_answer4.html#4%E5%95%8F3
なお、弊社でも個人確定申告のサービスを行っております。お気軽にお問い合わせ下さいませ。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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