
日タイ租税条約において、恒久的施設(PE)の定義が定められており、事業を管理する事務所・支店・保管のための倉庫などの他、役務提供や代理人を通じて行う取引についてもPEとして規定されてます。法的にPEを有していない場合であっても、実態としてタイにおいてPEを有して所得が発生していると税務署からみなされた場合、タイ側で所得に対する課税権が発生することになります。これを「PE認定課税」といいます。PEの範囲について、大きく3つに分類されます。
・日本の会社がタイでの事務所等を通じて取引を行う場合
・役務提供を通じて取引を行う場合
・代理人PEを通じて取引を行う場合
代理人PEを通じて取引を行う場合、以下に該当する場合はPEに認定されます。
1. タイ国内で日本企業に代わり契約締結の権限があり、この権限を反復して行使している場合
2. タイにおいて日本企業に属す物品や商品在庫を反復して保有し、在庫を日本企業に代わって注文に応じ、引き渡しを行っている場合
3. タイ国内で、日本企業や関連会社のために反復して注文を取得している場合
特定の企業だけではなく、多数の企業に対してエージェント契約がある代理店は、独立した代理店と判断され、PEの該当から外れます。PEリスクを回避するためには、企業側がPEを認識し、タイで納税者登録を行い、会計記録など整備の上で法人所得税を納付すれば問題ありません。商取引を行う場合、事前にPEリスクを把握し、対応することが大切です。
弊社はタイにおける税務に関するアドバイザリーも承っております。
お気兼ねなくご相談くださいませ。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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