
東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。
今週はタイでの土地取得時の取り扱いについてです。
土地の取得について、その可否や取得時、取得後の法務・税務についてご質問頂くことがあります。
・タイ内国法人(タイ資本51%以上)では、土地やの取得は可能でしょうか?
→土地及びコンドミニアムについては、タイ内国法人(タイ資本51%以上)及びBOI企業において取得することが出来ます。外国法人ないしは外国籍の個人はコンドミニアムのみ取得が出来きます。一軒家などについては、外国法人やBOI企業は取得ができませんが、タイ内国資本企業は購入可能です。
なお、サービスアパートメントは、部屋や施設ごとの所有権が区分できる場合にはコンドミニアムと同様の取り扱いとなります。
・土地を取得する際に関わる税金や手数料はどのようなものがありますか?
→土地取得に関わる税金としては、特定事業税及び印紙税がかかります。
特定事業税はVATと同様に支払い側が購入価格に上乗せして支払、受取側が申告・納税します。不動産にかかる特定事業税は購入価格の3.3%となります。
また、印紙税は購入価格の0.001%となります。
一方、土地購入時の政府への手数料は、購入価格ないしは評価額の2%となります。通常は購入価格で計算します。なお、本手数料は通常購入価格と併せて資産計上しますので、会計上は土地で処理となります(費用処理の場合はGovernment feeとなります)。
以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅
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