
いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。
今回は、取締役変更手続きの実務に関して記載していきます。
原則、取締役変更手続きに関しては株主総会事項となり、新聞広告(総会日の7日前以前)を行い、定款(Affidavit)の変更手続きが必要となります。
ただし、新規選任の際に、以前の取締役と下記理由により交代の場合は
株主総会は必要なく、取締役会事項となります。
・退任
・死亡
・自己破産
また、退任(自主的に退任)に関しては、取締役会事項となり、株主総会は必要ありません。
今後、日本人を減らしたりや、組織再編などを行う企業様も増えてくることも想定されるため、お困りごと等ございましたら、ご連絡いただければ幸いです。
株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平
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