
Q: 従業員が増えてきたので、オフィスを移転しようと検討しております。
どのような手続きが必要でしょうか?
A: オフィスの移転には、臨時株主総会(EGM)の開催が必要となります。バンコク市内の場合、EGM開催の7日以前にEGM開催を記載した新聞公告を出し、株式へ招待状の送付が必要です。また、県が変わる場合は7日前ではなく14日前となります。EGM開催後、歳入局及び商務省へ提出し、住所変更が完了となります。
オフィス移転に際し、従業員へ事務所移転の30日以上前の通知が必要となります。なお、通勤が困難となり、退職せざるを得ない従業員に関しては、解雇補償金の50%以上の特別解雇手当の支払いが必要となります。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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