タイのBOI会計に関して

お世話になっております。

TCFタイの高橋です。

 

今週はタイでのBOIを取得した場合の会計に関して、見ていきましょう。

 

前回までのブログで記載させて頂いたように日本企業がタイに進出する際に、多くの企業はBOIへの投資申請を行い、法人税や機械輸入税、輸出製品用原材料輸入税の減免などの優遇措置を受けています。

この減免を実際に受けるためには、申請が通るだけではなく、毎年BOIの承認が下りるまでは、2月と7月に奨励事業の遂行状況を示す事業報告書をBOIに提出し、これが認められてはじめて減免を受けることができます。そして2001年度以降に承認された事業については、この事業報告書に公認会計士の監査報告を付して提出することが義務付けられ現在に至っています。

具体的な監査の内容は、大きく2つあり、①機械への投資が条件通りに行われているか、②生産量が奨励証書に記載されている生産量を超えていないか、という点が重点項目となります。

 

■BOI監査の内容

①機械への投資

 奨励証書発給日から2年以内に輸入することになっていることが確かめられなければなりません。また輸入税を減免された機械は無断で処分することはできません。奨励証書に一致した生産能力、輸入期限内に輸入されているかなどが監査されます。

 

②生産量

 奨励証書にはあらかじめ生産量を申請しておく必要がありますが、機械の生産量が奨励証書に記載してある量を20%以上超えた場合、超過した分に対応する法人所得税は免税とはなりません。そのため、機械ごとの生産量を毎日記帳し、生産量を明らかにしておき、監査を通らなければなりません。

 

③販売量と販売データ

 輸出製品用原材料輸入税の免税を受ける場合には、実際に輸出が確認された製品量に応じて免税を受けることができます。製品輸出量と材料消費量、材料在庫が理論的に結び付けられることが必要となります。そのため、販売数量と販売額、払い出し記録、在庫数量の管理が適正に行われていることが求められます。

 このように、BOI投資の認可をとることができた場合でも、毎年の証拠書類が不十分で公認会計士の監査及びBOIの審査を通過できない場合には減免を受けることができないため、しっかりとした管理体制を整えておかなければなりません。

 

 

また弊社では、このような実務セミナをー2か月に一度無料で行っておりますので、

気になった方は是非一度お声がけ頂ければと思います。

 

 

以上、その他質問事項等ございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

 

高橋 周平

 

 

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2019-10-23

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