タイにおける会計開示スケジュールについて

こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。

 

今回はタイにおける会計制度についてご紹介します。

 

≪開示制度の概要≫

タイの企業情報開示についての関連法令は以下の通りです。

会社がどの法令に準拠すべきかを確認しておきましょう。

・民商法典…日本の民法、商法、会社法に相当する法律。全ての企業の根本となる。

 

・会社法…帳簿の種類、帳簿への記載事項、タイ会計基準の遵守等、会計記録に関する事項を規定することが目的。全ての事業体に適用される。

 

・商業登記局通達…民商法や会計法に基づく財務諸表の作成・開示方法及び開示内容を適宜規定するもの。

 

・1976年商務省令第2号…財務諸表のひな型を示したもの。

 

・公開株式会社法…公開株式会社が遵守すべき会計や財務諸表に関する規定。

 

・証券取引法及び証券取引委員会通達…公開株式会社が証券取引所に上場した場合の情報公開義務や開示方法及び開示内容について規定している。

 

≪非公開会社の開示スケジュール≫

年に一度、年次報告書を作成しなければならない。

作成した年次報告書を決算日から4か月以内に開催される株主総会に提出。

承認後、会計記録責任者及び監査人の署名等を記載した申請書を添付し、総会終了後1か月以内に商業登録局または各県の商業登記事務所に提出。

(実務上は株主総会をペーパー上で済ませてしまうことが多いため、遅くとも決算日から5か月以内には、年次報告書を作成し提出しなければならないということになります)

 

≪公開会社の開示スケジュール≫

※上場企業は公開会社でなければならない。上場企業の開示は大きく年次報告、四半期報告、臨時報告の3つにわけることができる。

 

*年次報告…上場企業は年次報告書を決算日から3か月以内に作成して、タイ証券委員会、タイ証券取引所、商業登記局、国税局にそれぞれ提出しなければならない。

 

*四半期報告…上場企業の場合、四半期開示が義務づけられている。そのため四半期決算日から45日以内に監査人がレビューした四半期報告書を提出しなければならない。

 

*臨時報告…その他報告を求められることもあり、その際には臨時報告書を作成し、遅滞なくタイ証券取引所に提出しなければならない。これらの書類の提出は電子データである必要がある。

 

弊社では会計に関し、アドバイザリー、記帳代行や月次決算作成も承りますので、お気兼ねなくご連絡くださいませ。

 

岩城

 

 

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2019-10-23

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