
日本では上場会社や会社法上の大会社のみに会計監査人設置義務がありますが、タイでは会社の規模・業種を問わず外部監査が必須とされており、すべての会社が会計監査人を設置しなければなりません(民1209条、公120条)。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。